sifue's blog

プログラマな二児の父の日常 ポートフォリオは www.soichiro.org

婚姻関係のない外国人女性との間の子供が、男性の認知で日本国籍がとれるようになった件の興味深い考察。

国籍法改正騒動の主体は、鬼女と非モテ
http://d.hatena.ne.jp/LondonBridge/20081213/1229136642
の考察が面白かったです。
ニコニコ動画とかで右翼系の反対番組が流れてたり、2ちゃんまとめで、国籍法が改悪されるぞみたいなニュースとか飛び交っていたのですが、こういう考えもあるんですね。面白い。
ちなみに国籍法改正とは、ちょっと前に可決されましたが、
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/ より。

国籍法改正案って何? (簡易版)
 
第170回臨時国会において成立
 
2008年6月の最高裁にて、現行法の国籍法3条1項が憲法14条法の下の平等に反するとして違憲判決を下したことから端を発しています。

その結果、国籍法・改正案は
日本人男性に認知してもらうだけで、婚姻関係の無い外国人女性との間にできた子供に対しても、・・・ 本人たちがそうだと名乗れば誰にでも ・・・日本国籍を与えることができる。 (結婚要件の撤廃)
 
発展途上国を含む海外の人間 ” 誰でも日本人になれてしまう ”法律となってしまいました。

というやつです。(ちなみに問題になっていたのはDNA鑑定すべき、とかそういう部分です。)
 
日本は今の出生率を保つと、確実に40年後ぐらいには純粋な日本人の人口は半分になるわけですが、それだけでは社会がうまく機能しないということで、日本人女性が長く働ける職場作り推進や、移民を受け入れるかなどが現在議論されてるようです。
今でもコンビニや居酒屋の店員のほとんどが外国人ですが、あと10年もしないうちに、タクシー運転手や清掃員などもほとんどが外国人になっちゃうんじゃないか予想してます。労働動力として、日系二世、三世の外国人が日本にやってきているのは地方はもう既にありますしね。
 
そんななか、この国籍法改正は、婚姻関係はないけど、海外にいる日本人と外国人妻に生まれた子供が日本国籍を取れるようになるものです。そういう人たちって数万人いると推定されているようです。
新日系人ネットワーク(SNN)  『新移民残日録』コラム 新日系二世「四十万人」 
http://www.shinnikkei.net/column/column198.html
え、そんなにいるの!って感じです。
興行ビザ規制の始まる2005年まで、最高時で8万人のフィリピン女性が毎年来ていたことを考えるとありそうな話です。
 
今の日本の状況を考えると、”労働力が足りないから、日本人女性は出産子育てはほどほどに長く働いてもらって、男性には無責任な子作りを海外の女性相手にしてもらい出産子育てはやってもらって、そんなこんなで日本人を増やしてください”、みたいなことを促進させる、不道徳な法律な気がするのは自分だけでしょうか…。
まあそういう、外国人女性との子供を認知する人って言ってみれば経済的にまあ若干の余裕のある男性(独身男性・既婚男性問わず)なんでしょうけど、日本人が増える方に向かないお金を強引ににそう導いてる感も否めません。
 

今回の騒動で興味深いのは、2ちゃんねるの既婚女性板の活動が目立っていることだ。
「なんでそこまでする」とも感じるけれども、改正後に婚姻要件が削除されるのも一因ではないかと考えている。
彼女たちは、旦那が外国人女性と不倫してできた婚外子が、日本国籍を得る法律改正、と感じていたりするのじゃないだろうか?<略> 
ちょっと訂正
「自分勝手に産んどいて」「今更何が助けてくれだ」といった声より、「外人女とやりまくった男の後始末をこっちに回すな」という感情の方が強いような気がしている。

 
自分もそうなんじゃないかと思います。倫理的に考えれば、なんというか外国人女性との一夫多妻性の合法的なやり方ができたというような不道徳なできごと。生物学的に考えれば、日本人女性の遺伝子の残る割合の減少。社会的に見れば、日本人労働力の増加のための新たな入り口の作成。
 
もしかしたら、数十年後には昼ドラとかで、外国人女性との間にたくさんの子供を残しているお金持ちの男性の話とかが放映されるかもしれませんね。
 
なんにせよこのできごとは、経済、特に労働力の問題が、日本人の家庭のあり方や家族の精神にまで法律的に持ち込まれた、という大きなターニングポイントだったのかも?しれません。
 
追伸
ちなみに誤解のないように書いておきますが、この憲法改正の公な理由は、違憲状態の解消です。

A なぜ改正が必要だったのですか。
Q 平成20年6月4日,最高裁判所は,「日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって,認知されたにとどまる子と準正のあった子の間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,憲法第14条に違反する」との判決を言い渡しました。この判決を受けて,違憲状態を解消するため,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどの改正をしたものです。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html より。
ただ、このような声が上がるということにもまあ、理由がある訳で…、というところの憶測です。